どーもこんばんわ。
今日は仕事を休み、東京出入国在留管理局の出張所に行ってきました。
フィリピン人嫁の在留カードが発行されました
嫁の在留資格認定証明書が交付されたと昨日記事にしましたが、ラッキーなことに嫁が日本にいるタイミングで発行されたため、嫁の短期滞在ビザを配偶者ビザに変更してきました。

今回私が行ったのは、在留資格変更許可申請という手続きになります。
入管的には、短期滞在ビザ⇒配偶者ビザへのイレギュラーな変更手続きとなるため、ホームページに記載されている在留資格変更許可申請の手続きとは必要書類が若干違います。
在留カードの取得まで
在留資格変更許可申請も在留資格認定証明書交付申請と同様に申請書+αを準備する必要がありました。
私が用意したものはこれらです。
必要書類
- 嫁のパスポート
- 在留資格認定証明書
- 在留資格変更許可申請書
- 嫁の証明写真(縦4cm×横3cm)
- 身元保証書
- ※在留資格変更許可申請の理由を記載する紙(受付時に渡されました。)
- 在留カードの受け取り時に4000円の収入印紙(在留カードが交付されることを確認できてから購入)
私の地元にある東京出入国在留管理局の出張所では、変更申請をした日に受け取ることができるそうですが、同様の対応をしてくれる出張所ばかりではないそうです。
嫁が調べた情報では、短期滞在ビザ⇒配偶者ビザへの切り替えをしてくれない、変更申請をした当日に在留カードを交付してくれない出張所もあるそうです。
申請する際は、申請をする出張所等にどのような対応をしてくれるのかを確認することをオススメします。
※在留資格変更許可申請の理由を記載する紙
在留資格認定証明書が必要となる長期ビザの申請は、申請者(外国人)の国にある日本大使館/日本総領事館で長期滞在ビザの申請を行い、日本へ入国するのが通常の手続きになるそうです。
私の嫁の場合、短期ビザで日本入国し、短期ビザ⇒配偶者ビザに変更というイレギュラーな対応のため理由を記載することとなりました。
理由は以下のようなことを書きました。
コロナの影響で1年以上はなればなれになってしまい、今年の6月にやっと私がフィリピンへ入国することができ結婚をしてきました。 今回は短期ビザでの入国となりましたが、日本国内にいる状況で在留資格認定証明書が交付された場合、ビザの変更の手続きが可能になると伺いました。 またコロナのような影響から状況が悪化して再入国することができなくなってしまいますと、また離れ離れになってしまう可能性を懸念しております。 何卒変更の許可を頂けますようよろしくお願いいたします。 |
とこんな感じです。
却下されることがあるのかどうか少し疑問がありますが、上記内容で承認されました。
在留資格変更許可の承認
変更許可が承認されると、手数料納付書という紙を渡され、手数料として4000円分の収入印紙を貼り、申請者(嫁)がサインをして再提出しました。
その後、収入印紙を貼ってサインをした手数料納付書を提出し、10分くらい待っていると在留カードが発行されました。
在留資格変更許可申請の手続きは以上のような流れでした。
これから同様の手続きを行う方の参考になれば非常にうれしいです。
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