セブの現地採用で5年働いた私の最終給与を公開

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先日、6/24まで働いた私の最後の給料が支払われました。

この先フィリピンで働いてみたいと思う方の参考になると思いますので、ぜひ読んでみてください。

フィリピンで現地社員として働いた感想を別記事にしています。
良かったら読んでみてください。
https://nakatetsu.xyz/2021/07/31/work-in-the-philippines/

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セブの現地採用で5年働いた私の最終給与を公開

2016年の4月20日頃~2021年6月24日までの約5年間働きました。
業種は、セブでオンライン英会話のサービスを提供している日本でも有名な大手の会社です。

待遇

まず、私が働いていたオンライン英会話事業を行っていた会社の待遇から説明します。

項目金額
基本給(支給額)+α(月2回支給)50,000ペソ+α(25000ペソ+αx2回)
家賃補助家賃は最大15,000ペソまで会社負担 (給料に含まれない)
航空券年1回25,000ペソまで

この+αが無ければ、所得税が引かれ、実質手取りは月43,000ペソくらいまで減ってしまいます。
月2回に分かれると、1回の給与で21500ペソ程度支給されるということですね。

2021年度 6/11~6/25の最終給料

項目金額
基本給
基本給22,988.5 (2,298.85ペソ x 10days)
祝日手当2,298.85 (2,298.85ペソ x 1day)
夜間手当287.36
手当
インセンティブなし
食事手当1750 (在籍期間により増加)
業務手当2,500
コロナ手当500
保険料
SSS (Social Security Commission)-562.5
Philhealth-375
HMO (Health Management Organization)-300
退職したため
13month pay24,832.38
過払い所得税の返金27,020.12
有給休暇の換金4,597.7
85,537.41

以下では、支払い項目について記載しています。

基本給

フィリピンではBasic payといいます。フィリピンの法律上、一度でも支払ったことのあるBasic payは減額することができなくなります。恐ろしいですよね。

そのためフィリピン社会では、できるだけこのBasic payを上げられない状況になっており、以下で説明する手当(Allowance)で実質昇給をしている企業が多いです。

しかし、このシステムがあることで税金対策にもなっているので、雇用者からすればいい事でもあります。

基本給

私の働いていた会社の基本給は月50,000ペソでした。

日給の計算の仕方は会社により違うと思いますが、『50,000ペソ✖12か月÷(1年間に働く日数)』で計算していると入社した時点で分かりやすく説明をしてくれていました。

この計算で算出された日給が、2,298.85ペソということで、10日間働いたので22,988.5ペソとなるわけです。

祝日手当

フィリピンには、大きく分けて2つの種類の祝日があります。

  • Regular holiday⇒この祝日に働くと、日給が200%、2倍になります。
  • Special holiday⇒この祝日に働くと、日給が130%、1.3倍になります。

祝日手当で2298.85支払われているので、10日間働いた日にRegular holidayが1日含まれていたということになります。

夜間手当

フィリピンでも、夜の10時以降に仕事をすると夜間手当というものが決められています。

私の場合は14時ー23時のシフトだったため、22時ー23時の最後の1時間だけ夜間手当がついていました。

手当

フィリピンでは、Allowanceという言い方になります。
年間で〇〇ペソまでは非課税となっているため、給料の増加をこの手当で調整しています。

上記で、基本給を上げたら下げられなくなる+手当は年間〇〇ペソまでは非課税の影響で、税金対策にもなっています。

手当として支払われた額が、非課税限度額をを超えてしまうと、過剰分に対して別途所得税がかかってしまいます。

インセンティブ

インセンティブとは、自己で生み出した利益に対して売り上げの一部を還元してくれる仕組みです。
私は営業をしていたわけではないので、私にはありません。

主にフィリピン人向けの手当ですが、会社によっては日本人にも還元してくれる会社もあります。

食事手当

名前の通り食事手当です。名目だけですが、食事手当という名前だとフィリピン人が喜ぶようです。

業務手当

元々は業務手当はありませんでしたが、この業務手当という名目で手当を支給し、昇給してくれていました。基本給を上げてしまうと、従業員が支払う所得税が上がってしまうからです。

コロナ手当

去年の3月以降、コロナの影響で不自由な生活を強いられている従業員達に、コロナ手当という名目でこの手当が増えました。

SSS(Social Security Commission)

フィリピン国内で働く外国人も対象で支払う必要のある社会保険にあたる税金です。
毎月支払っていましたが、よくわかっていません。

SSSは政府管轄下の機関であり、退職年金、死亡年金、障害年金といった種類の年金給付サービスを提供している。その他、加入者に対して傷病等による休業給付、労働災害補償プログラム、生活資金、教育資金などに対するローンサービスも提供している。

出典元:https://www.jetro.go.jp/ext_images/industry/life_science/healthcare_asean/ph.pdf

Philhealth

フィリピン国内で働く外国人も対象で支払う必要のある健康保険にあたる税金です。
毎月支払っていましたが、使い道はよく分かっていません。

Philhealth (Philippine Health Insurance Corporation; フィリピン健康保険公社)

PhilHealthは医療保険です。病院外来の通院では適応されない場合が多いものの、一定期間求められる金額を納めた人が病院で受診や入院した際に支払金額が一定額を超えると適応され、負担額が一部のみに抑えることができます。

食習慣が欧米化されてきたフィリピンでは、生活習慣病などの疾患を持つ人が多くいます。筆者の会社でも以前、複数の同僚が家族や親戚、パートナーなどの大切な人が脳卒中で倒れるということが頻発した時期がありました。同僚はPhilhealthのお陰で家族の治療費を最低限に抑えることができたと、この保険制度に感謝していました。

出典元:https://cebu-oh.com/blg/local/detail/001351.html#nohead

HMO (Health Management Organization)

民間企業が運営する健康保険になります。
国営のPhilhealthは使えない保険という認識のようで、会社が福利厚生としてHMOに加入し、希望する従業員は加入できるようにしてくれていました。

HMOに参加している病院ではキャッシュレスで診察を受けられるようになるため、とても便利です。

13 month pay

日本でいう所の年末のボーナスのようなものなのですが、この13month payというものはフィリピンの法律で定められており、合計6か月以上働いた従業員には必ず払わなくてはいけないというものです。

退職者であっても、年始~働いた日迄に払った給料の合計額÷12カ月で割った金額を支払わなくてはいけません。

過払いの所得税の返金

私が働いていた会社は月2回の給与支払いのため、15日毎に支給される給与✖2回(月)✖12カ月(年)から合計の所得額から所得税を必要所得税を算出し、それを12カ月(年)x2回(月)割って毎月の給与から所得税が引かれていました。
※この所得税の計算はあくまで予想のため、過剰に支払っていれば返金、不足して入れば追加で支払っていました。

途中退職をしたことで、1月~6月までの所得税のみに課税されるため、予想していた所得税額に差異が生じて返金されたということです。

有給休暇の換金

フィリピンでは、年間で5日間の有給休暇日数を換金することができる法律があるらしく、2日分の有給が換金されたということです。

まとめ

現地社員の給料は非常に安いですが、それに見合った対価(海外就職、海外生活など)を得られるので、興味のある方は今後体験してみると良いと思います。

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